・未払代金を貸したことにする
なかなか支払ってもらえない売掛金債権は、準消費貸借に切り換えるという手が
あります。
消費貸借、とくに金銭消費賃借というのは、お金の貸し借りのことをいうのですが、
準消費貸借は、簡単にいえば、支払ってもらえない代金を、「貸した」ことにしてし
まう、つまり、もともとはお金の貸し借りではなかったものを、お金の貸し借りをした
ことにする、という契約です(クレジットカード現金化の際、注意)。
準消費貸借契約は、小口の売掛金債権が何口もあるときに、これを一つにまと
めたり、支払いの滞っている商品の代金を、「借金」に切り換えたりする場合に、
よく利用されます。
また、売買代金債権は、一般には2年の消滅時効にかかってしまいますが、これ
を準消費貸借としておけば、時効期間を延長できます (一般の場合は10年、商行
為なら5年)。
同様に、約束手形の振出人に対する権利は3年で消滅時効にかかりますが、これ
を準消費貸借に切り換えておくわけです(クレジットカード 現金化の際、注意)。
切り換えの際には、債務者との切り換え交渉を通じて、それまでの利息分を元本
に含めたり、保証人や担保の提供を受けたりして、それまでにはなかった遅延損
害金の取り決めをしておいたりします。
この機会をとらえて、債権を補強しておくわけです(クレジットカード現金化の際、注意)。
